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ふるさと納税でワンストップ特例に期限あり!逃した際には確定申告が必要な件

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ふるさと納税はワンストップ特例制度がおすすめ

ふるさと納税は寄付して終了!とはいきません。

ちまたで言われる「自己負担額2,000円」にしようと思うと必ず手続きが必要です。

その手続きは以下の2つのうちいずれかをとることになります。

  • 税務署で確定申告をおこなう
  • 寄付した自治体にワンストップ特例申請書を提出をする

今回はふるさと納税のお金を戻してもらうために必要な手続きについて2つ目のワンストップ特例についてお話ししたいと思います。

ふるさと納税のために確定申告書をわざわざ書くのもなかなか面倒ですよね。

その確定申告をせずにふるさと納税の寄付金の大半を減税してもらうための方法が「ふるさと納税ワンストップ特例制度」といいます。

この記事では、確定申告をおこなうことなくふるさと納税の恩恵をうけられるワンストップ特例制度についてご紹介。

さらに期限を逃したときに必要な確定申告についてどうすればいいのかについてもまとめてみました。

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ふるさと納税ワンストップ特例制度とは

ふるさと納税ワンストップ特例制度についてどのようなものか少しまとめてみました。

確定申告が不要

ふるさと納税は以前なら確定申告が必要でした。

大した手間ではないのですが、サラリーマンなど源泉徴収になれた人には確定申告するのはものすごくハードルが高く感じられるもの。

それを確定申告をしなくて済む制度を総務省が2015年から導入しています。

それが「ふるさと納税ワンストップ特例制度」というものです。

これを利用すると申請書を提出することにより確定申告が不要でふるさと納税の恩恵を受けられるようになりました。

住民税から税額が控除される

このワンストップ特例制度を利用すると住民税からおなじみの寄付額から2000円を引いた金額が安くなります。

毎年6月くらいに会社からもらえる細いレシートのような住民税額決定通知書にはその内容が含まれることになります。

確定申告は所得税と住民税の両方から控除

ワンストップ特例制度を利用した場合は住民税のみで寄附金控除がなされるのに対して、

確定申告をおこなうと所得税と住民税の両方から寄附金控除がなされます。

ちなみに納税者にとってはどちらの制度でも寄附金控除の金額は同じですので使いやすい方でいいと思います。

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ワンストップ特例制度のメリットデメリット

つぎにふるさと納税ワンストップ特例制度のメリット・デメリットを簡単にご紹介します。

確定申告をする必要がない

まずメリットをみてみますと

なんといってもこれですよね。

確定申告が不要

これにつきますね。

サラリーマンのような源泉徴収にどっぷりつかった人が確定申告するのは心理的なハードルが高いものです。

これが不要なのは大きいです。

書類を提出のみでOK

もう一つのメリットは地方自治体(都道府県や市町村)へ書類を送るだけでOKというものです。

確定申告をする際には確定申告書を作成しなければなりません。

名前や住所、それにマイナンバーなどを書いて送るだけでふるさと納税のメリットである「寄附金控除」が受けられるのはとても簡単です。

これも大きなメリットの一つですね。

デメリット

適用できる自治体が5ヶ所以内

もちろんデメリットもあります。

このワンストップ特例制度を適用できるのは1年間で寄付した自治体が5自治体以内のみ適用することができます。

それを上回る場合には確定申告が必要となります。

ふるさと納税1件ごとに申請書の郵送が必要

いままで私がワンストップ納税特例制度を申請した際には自治体ごとに申請書が必要なのは当然なのですが、

同じ自治体に複数回寄付した際にもそれぞれの申請書が必要でした。

毎回同じ書類を書き続けなければならないのは結構めんどくさいものです。

そしてさらにめんどくさいのが基本的にWeb申請ではなく郵送が必要です。

返信用封筒をいただけるありがたい自治体もありますが、ないところでは自分で封筒を用意して送らなければなりませんので切手代もばかになりません。

また住所などが変更になった場合にはすべての自治体へ変更申請書が必要です。

自治体ごとにマイナンバー・本人確認書類のコピーが必要

ワンストップ特例を申請する場合、申請書だけでは受け付けてもらえません。

ワンストップ特例制度を申請する際にはそれぞれの自治体に

  • マイナンバー(マイナンバーカードの表面・通知カード)のコピー
  • 運転免許証などの本人確認書類もしくはマイナンバーカードの裏面のコピー

を送ることが必要になっています。

ただでさえ管理がめんどくさいマイナンバーをあちこちの自治体にコピーを作りまくって送るのもあまりいい気持ちにはなりません。

これが確定申告の場合にはマイナンバーのコピーは1回だけでOKですので何回も送るのが嫌だと思われる方には確定申告をおすすめします。

適用には期限がある

そして最後のデメリットは期限があるというものです。

ワンストップ特例制度は書類が1月10日に必着となっています。

これを過ぎてしまうと確定申告が必要になります。

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ワンストップ特例制度を逃すと

確定申告が必要

これまでふるさと納税ワンストップ特例制度についてメリット・デメリットをご紹介しました。

申請期限に必要書類をまとめて送ることは結構たいへんですよね。

ただ、申請期限は厳守ですので気をつけていただければと思います。

残念ながら、年末などに駆け込みでふるさと納税をされた方や申請書を出し忘れた人などは確定申告が必要になります。

確定申告をしないとただの寄付になる

この確定申告をしなければ2000円の負担のみでふるさと産品ゲットしつつ税金が安くなるといったふるさと納税のメリットが受けられません。

つまり

たんなる寄付になってしまいます。

これはやはり避けたいですよね。

というわけなのでワンストップ特例制度を適用できない方、適用し忘れた方はちょっと頑張って確定申告をしましょう。

確定申告に必要な書類

ふるさと納税の還付申告(税金を戻してもらう確定申告のことを「還付申告」といいます。)

に必要な書類をまとめてみました。

  1. マイナンバー(マイナンバーカードの両面・通知カードと運転免許証などの本人確認書類)のコピー
  2. 源泉徴収票
  3. 寄付した自治体発行の受領書(領収書)

確定申告は簡単です

還付申告の書類を作成することは思ったより簡単です。

ふるさと納税ポータルサイトであるさとふる内にふるさと納税に特化した確定申告書を作成することができるコーナーがあります。

さとふるので確定申告書が超簡単に作れるので試してみた
今回はふるさと納税ポータルサイトの「さとふる」に開設されたふるさと納税専門の確定申告書作成サイト「5分でできる簡単確定申告」についてお話しします。 けっこう面倒くさい確定申告書を5分で作れるとのことですが実際試してみました。 ではどんな感じ...

上のリンクにある記事で詳しく説明していますが、必要事項を入力し、

出来上がった書類は自分のプリンターもしくはコンビニでプリントして税務署へ送る、または持っていけばOKです。

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まとめ

今回はふるさと納税ワンストップ納税特例制度のメリット・デメリット、

そして申請に間に合わなかったときには確定申告が必要なことについてお話ししました。

せっかく寄付したのですからきちんと税金は安くなってほしいものです。

そのために自分が昨年行ったふるさと納税の手続きを見直して見てはいかがでしょうか。

お約束ですがこの記事は私の体験したことをお話ししているものです。私は税理士ではありませんので税金のことは税務署や税理士さんにご相談してくださいますようお願いいたします。

では、またよろしくです!

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ひめだか

インデックス投資とシンプルライフがテーマの記事を書いてます。
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP®認定者。
【国際分散投資・iDeCo・ふるさと納税など役に立つおカネの情報】【年末調整や住所変更など手続の方法】を発信中。
妻と子1の40代のくせに会社を退職して社会の荒波にもまれる予定。

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