高配当株に投資されている方はたくさんいらっしゃると思います。
私も高配当株を2019年までは保有していました。
そのため2019年は配当所得が結構いただけました。
そうなってくると気になってくるのが配当控除。
所得税だと配当金の10%が、住民税だと2.8%の金額が控除されるというものです。
私がいままでやってきたのは申告分離課税の損益通算のみでした。
ところが、それなりに配当を頂いたことから今回は総合課税でのみ適用される配当控除にチャレンジしてみることにしました。
この配当控除なのですが、所得税の場合だと源泉徴収される税率は通常15.315%なので所得によって変わってくるのですが、小市民の私にとってははっきり言ってしないと損なんですね。
ところが、住民税の場合だと単純に総合課税で配当控除を受けると源泉徴収よりも損をしてしまうどころか国民健康保険や児童手当など所得によって受けられるサービスが変わるものに影響を及ぼしてしまうんですね。
この不利になってしまうのを回避するワザが配当所得の住民税の申告不要制度なんです。
これを利用することにより
- 所得税は総合課税で配当控除をゲット!
- 住民税は申告不要制度の利用により源泉徴収で税金は終わり
という美味しいとこ取りができるんですね。
そこで私もいままで行ったことがなかった配当控除の住民税の申告不要制度を利用してみたくなり、申告をおこなってみました。
この記事では、私の住民税申告のパターンからみた配当控除の申告不要制度を利用した体験談をお話したいと思います。
なお、この記事は長くなりましたので前編と後編に分けてお届けいたします。
前編では
- 配当の申告不要制度ってどんなもの?
- 配当所得の申告書のパターン
などについて書いています。
税のことについての詳しいことは市町村の税務課、税務署、税理士さんなどにご確認頂ますようお願いいたします。
配当控除の住民税の申告不要制度って?
私の体験談をお話しする前に配当控除の住民税の申告不要制度ってなに?というところからお話ししたいと思います。
上場株式等の配当所得には以下の3つの課税方法が選択できます。
- 総合課税・配当控除
- 申告分離課税(損益通算)
- 申告不要(源泉徴収で終了)
高額な所得者(課税総所得金額が900万円以上の方)をのぞき、総合課税で配当控除を行うほうが所得税はオトクになります。
配当控除は配当金額の10%となりますので、源泉徴収された金額が15.315%と比較すると税金の金額は低くなります。
ところが、住民税を総合課税のまんまで配当控除を適用すると2.8%の控除しかありません。
通常、住民税の所得割(所得の金額に応じて税額が変わる部分)の税率は市町村民税と都道府県税併せて10%ですので、差し引き7.2%となるため、申告不要(源泉徴収は5%)分にくらべて2.2%分不利になっちゃうんですね。
それだけではありません。
総合課税の場合は配当の金額が所得に加わってしまうので、多額の配当をもらっている方には以下の点でデメリットがあります。
- 国民健康保険の保険料がかわる
- 児童手当などの所得制限がある給付が削減されたり受けられなくなる可能性がある
配当控除の金額もさることながら、所得が増えることによって受けられなくなるサービスが有ることのほうが問題となる方も多いのではないでしょうか。
こんな悲劇を回避する方法が住民税の配当控除の申告不要制度の選択なんですね。
どうすればできるの?
では住民税の配当控除の申告制度の選択ですが、どのようにすればいいのでしょうか。
方法は、お住まいの市区町村の住民税課で申告不要の申告をすればOKです。
ただサラッと書きましたが、マイナーな制度のためか対応はお住まいの自治体によってまちまちなんですね。
自治体の対応は大きく分けて2つに分けられます。
- 申告不要制度を選択する専用の申告書を提出する
- 通常の住民税の申告書をつかって申告不要制度を選択する申告をする
というものです。
申告不要制度を選択する専用の申告書を提出する場合
都市部で多いパターンなのですが、配当控除専用の申告書があって、申告不要制度を選択するという項目をチェックして提出したらいい場合があります。
以下の申告書は大阪市の場合なのですが、申告不要を選択するをチェックすればOK!
簡単ですね。
通常の住民税の申告書を使って申告不要制度を選択する申告をする場合
もうひとつのパターンが通常の住民税の申告書を使って申告不要制度を選択する申告をする場合です。
こちらは専用の申告書というものがなく、通常の住民税の申告書に住所・氏名などを書いて、職員の方が資料をチェックしたうえで申告不要制度を選択する申告をするというものです。
このようなかたちですね。
あまり配当控除の申告がないのかわからないのですが、明確にホームページに配当控除の申告書がない場合はこちらにあてはまるのかなと思っています。
ちなみに私が住んでいる市はこちらのパターンでした。
どちらにしても必要なもの
配当控除の申告不要制度ではあるものが必要となります。
それはこちらです。
- 確定申告書の控え
- 配当の事実を証明する書類(特定口座年間取引報告書・配当通知書など)
書類をかいたうえで、職員の方にこれらを見せてチェックをうけるというスタイルとなっていますので忘れないようにしたいですね。
後編へつづきます。
後編は以下のリンクからごらんくださいね。