PR

iDeCoの「加入者・運用指図者の手引き」を読んで気になったこと

この記事は約6分で読めます。
スポンサーリンク

今日は私の手元にあります国民年金基金連合会発行のiDeCo(個人型確定拠出年金)加入者向け冊子「加入者・運用指図者の手引き」を読んで感じたことについて書きたいと思います。

単なるルールブックなのですが、なにげに恐ろしいことを書いています。

ではどのような内容か見てみましょう。

SBI証券「個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)」

スポンサーリンク

「加入者・運用指図者の手引き」を読んでみた

iDeCoに無事に加入することができると国民年金基金連合会から1冊の小冊子が加入者証とともに送られてきます。

それが「加入者・運用指図者の手引き」とよばれるものです。

とてもつまらなさそうなシンプルなデザインなのですがおそらくの多くの方はお読みになられないだろうと思われるような冊子ですね。

こういうものこそ私が読まなければ(笑)というわけで早速読んでみました。

基本的なiDeCoルールブック

この冊子はざっくりいうとiDeCoの基本的なルールブックです。

必要な手続きや届け出が必要な事項などがまとめられたものとなっていますので、加入者の方は一度ざっとでいいから見てみたほうがいいと思います。

そのようななか、非常に気になることが書いてあったのでそのことについて次からご紹介します。

スポンサーリンク

気になる点があった

この小冊子を読んでいて非常に気になった点が一つあります。

ひょっとすれば私達に大きな影響があるかもしれない記述です。

それは事業者側に年1回の届出書の返送を義務付けるという内容です。

企業側に課せられたのいわば「現況届」

回りくどい書き方なのですが、引用してみます。

「第2号加入者の掛金限度額管理及び加入資格の確認について」という項目があります。

ここにはこのような記述がありました。

・第2号加入者の方は、法令により、毎年1回、加入資格の 変動の有無について届け出ることが義務付けられています。
・この届出は、実務上、加入者ご本人に代わって事業主が届け出ることになっています。
このため、国民年金基金連合会では、毎年6月頃、登録事業所(※)の事業主宛に、
記録関連運営管理機関を通じて「第2号加入者の届出書(事業主取りまとめ)兼第2号加入者に係る事業主の証明書(以下「届出書等」といいます。)」をお送りし、
以下に掲げる年金制度の加入者等資格の有無について確認を行います。(以下略)
引用元:国民年金基金連合会「加入者・運用指図者の手引き」
太字・改行等を筆者でおこないました。

つまり、加入者にかわって会社などの事業主が年に1回現在の状況を届けなさいということです。

お子さんがいらっしゃる方が受給されている児童手当で年に1回義務付けられている現況届と同じようなものであると思われます。

どのような様式の書類なのか検索してみましたが残念ながら出てきませんでした。様式がわかったときにはアップしてみたいと思っていますが、おそらくこの書類と似たようなものではないかと思われます。

そうです。私達がiDeCo加入の際に悩みに悩んだあの書類です。

事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書ですね。

この書類を無視すると

そしてこの項目には続きがあります。

ただし、事業主より回答が無かった場合又は事業主から
の届出書等の内容が以下のような場合、
国民年金基金連合会は、毎年12月頃、直接加入者ご本人宛に加入資格確認等のための書類を送付します。
その書類には必要な手続きについて詳しく記載されていますので、それに沿ってご返答ください。
(中略)
● 上記の国民年金基金連合会の確認に対して、加入者の方から連絡又は必要な届出がなく、第2号加入者としての加入資格確認ができない場合、加入者の方の掛金の口座引落しは一旦停止されます。
その場合は、加入資格の確認ができましたら、掛金の口座引落しを再開いたします。
引用元:国民年金基金連合会「加入者・運用指図者の手引き」
太字・改行等を筆者でおこないました。

つまり

  1. 事業者がほったらかしにしていたら加入者に届出書を送り、証明してもらうよ
  2. これを無視したら掛金の引き落としは止めるよ

ということです。

冊子ではサラッと書いていますが、なにげに恐ろしいことじゃないでしょうか。

スポンサーリンク

第二の「iDeCoハラスメント」にならないか心配

私はこのページを読んで感じたことがあります。

それはこの「第2号加入者の届出書(事業主取りまとめ)兼第2号加入者に係る事業主の証明書」が第二のiDeCoハラスメントにならないかということです。

毎年加入状況を証明するのは事業主にも負担なのでは

加入する際にも結構大変な思いをされた方が多いと思うのですが、この毎年送られてくる事業主の証明書に判を押してもらうこともけっこう大変なのではないかと思います。

しかも掛金の限度額を把握するために必要ということなのでおそらく加入時の事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書のような証明印やチェック項目があるのではないかと思います。

それを毎年書いてもらうのは面倒・負担に感じられる事業主も多いと感じてしまうのですね。

しかもそれを無視した場合には加入者に会社に書いてもらうよう依頼され、それをさらに無視した場合には掛金の引き落としが停止されるというのですからかなり重要な話だと思います。

杞憂に終わってほしい

私もまだ加入して掛金が数回引き落とされたくらいですのでまだこの書類が会社に無事に書いてもらえるのかどうかはわかりません。

ただ加入する際に同様の書類一つ書いてもらうのに苦労された方が多いのですから、この書類を会社が無視する可能性も否定できません。

するとこの加入状況の証明を加入者自身が会社に依頼しなければならないのです。

加入するときのような大変な思いをするということが杞憂に終わってほしいと思っています。

制度が発展途上なため改善を期待

こういった書類上の証明を行うことは制度を適切に運用するためには必要であることはよくわかります。

ですが、適切な運用のために加入者や事業主に負担がかかる制度であることもわかってきました。

iDeCoが私たちにメジャーな存在になってまだ間もない状況です。

厚生労働省や国民年金基金連合会は少しでも加入者を増やすためにはこのような負担が多い制度を改善をしてほしい。

少しでも影響のある方に知っていただき、改善を行うきっかけになってもらうといいなと思っています。

スポンサーリンク

まとめ

今日はiDeCo(個人型確定拠出年金)に無事加入することができてもまだ安心できないことについてお話しました。

まだ直接的な影響はわかりませんが、加入者が多くなれば問題になるかもしれないと思い今日の記事を書きました。

iDeCoに加入している方はぜひ一度「加入者・運用指図者の手引き」をご覧になってみてはいかがでしょうか。

また、加入者でなくても国民年金基金連合会のホームページに掲載されていますので興味のある方は一度ご覧ください。

加入者・運用指図者の手引き(PDF):iDeCoホームページ

では、またよろしくです!

関連記事です。ついでにどうぞ!

iDeCo
スポンサーリンク
ひめだかをフォローする
記事を書いてる人
ひめだか

インデックス投資とシンプルライフがテーマの記事を書いてます。
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP®認定者。
【国際分散投資・iDeCo・ふるさと納税など役に立つおカネの情報】【年末調整や住所変更など手続の方法】を発信中。
妻と子1の40代のくせに会社を退職して社会の荒波にもまれる予定。

ひめだかをフォローする

コメント