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所得控除のメリットがない人がiDeCo加入を続けて得られるメリット

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私は現在休職中で、収入源としては健康保険から給付される「傷病手当金」というもので生活しています。

この傷病手当金ですが、長期にわたって働けない人のために休んでから4日後から標準報酬月額(実際のお給料をお役所の扱いやすいように調整したもの)の3分の2の金額を最大1年半いただけるという貴重なセーフティネットです。

さらに大きなメリットとして所得税・住民税が非課税というものもあるので貴重な存在なんですね。

というわけで、私の年収は現在ほとんどゼロの状態なんです。

では、iDeCo(個人型確定拠出年金)のお話にいきます。

iDeCoの最大のメリットはどのようなものかは加入者の方ならおわかりいただけますよね?

そうです。

掛金が全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)となるということです。

所得控除で引かれる=収める税金の額が少なくなる。

とてもわかりやすいメリットです。

ところがですよ、私のように非課税所得で生活している人はどうでしょうか。

差し引く所得がないんですよ。

ということは掛金全額所得控除というメリットが使えないということになります。

これは私のようなタイプだけではなく、専業主婦の方にもあてはまります。

以前はこのデメリットと60歳までの資金拘束というものが嫌で拠出をやめようかとおもっていました。

しかしながら長らくお付き合いのある専門的知識のあるフォロワーさんとのお話ししたところ、辞めるほどではないかなと言う気持ちになりました。

そこでこの記事では所得控除のメリットがない人が得られるメリットについて考えてみることにしました。

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所得控除メリットがない人がiDeCo加入で得られるメリット

では、私のようなセーフティネットに頼る人、無職の方、さらには専業主婦といった所得控除がない人がiDeCo加入で得られるメリットについて考えてみましょう。

遺族給付・障害給付がある

iDeCoというものは一旦加入してしまうと基本的には60歳(加入10年未満の場合延長されることもあり)まで資産を引き出すことはできません。

掛け始めには引き出すことができるのですが、加入3年以内や資産25万円以下などさまざまな条件をクリアしないと引き出すことができないんですね。

しかしながら、60歳よりも前に引き出せる場合があるんです。

それが遺族給付金・障害給付金なんですね。

決して遭遇したくはないのですが、60歳になる前に死んでしまったり、重い障害を負ってしまったりした場合には掛けた資産額を引き出すことができます。

ですので、ほんとうの意味でお金が必要になったときには引き出すことができるんです。

続けることで退職所得控除の金額が大きくなる

iDeCoは運用益は非課税と書かれていますが、それは運用中のこと。

引き出すときには以下の税金がかかります。

  • 一時払いの場合:退職所得
  • 年金払の場合:雑所得(公的年金等)

ここでなんとか所得と書きましたが、退職所得というのは退職金と同じようなタイプの所得となり、税金が有利なんです。

有利というのは非課税となる限度額が年数を重ねるごとに大きくなるということなんですね。

たとえば20年間掛金をかけた場合・・・

非課税枠=年間40万円×20年=800万円

となります。

さらに、800万円を超える部分でも、税金がかかるのがその半分だけなんですね。

ですので、通常の所得税よりも税制面では非常におトクといえます。

これが少しでも続けることにより枠が大きくなるということが2番めの理由です。

遺された人にも税制面で優しいから

私がなんからの理由で60歳までのあいだに亡くなってしまったとします。

遺された家族にはさきほどいいましたが遺族一時金が支給されます。

さすがにこれは非課税ではないのですが、相続税では「みなし相続財産」として一定の金額までは非課税枠がもうけられています。

我が家の場合、妻と子が一人ですので、非課税枠は500万円×2=1,000万円となります。

ですので、遺された人へ少しでも税金がかからずにお金を遺すことができるのではないかと考えるようになりました。

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ひめだかはどうするのか

以前、私は運用指図者という、掛金を支払わずに運用だけをするようにしようとしていました。

しかしながら、現在では掛金を無理のない範囲で拠出できるだけやろうと考えています。

では、運用指図者と実際に掛金を拠出している場合とどう違うかを考えてみたいと思います。

掛金の拠出には再加入が必要

まず考えたのは掛金の拠出をやめた後、再開するには再度加入が必要ということです。

また加入するとなるとややこしい書類などの煩雑さを体験することとなります。

どうせならこのまま維持したままで居たいと思っています。

退職所得控除があまり受けられなくなる

冒頭でもiDeCo掛金は資産額の範囲内で退職所得控除がうけられると書きました。

運用指図者となってしまうと、拠出期間にあてはめることができませんので、退職所得控除になる金額が減ってしまう可能性があります。

通常の定年退職まで働かれたサラリーマンの方ならば心配ないのですが、フリーランスや専業主婦、そして私のような公的扶助に頼る人間が退職所得控除の恩恵にあずかれないのは非常にもったいない。

ですので、掛金は減らしても長くiDeCoを続けるほうがいいのかなと感じるようになりました。

相続税対策にもなる

相続税対策で有名なのは生命保険ですよね。

しかしながら、私は生命保険を解約したにもかかわらず、現在は身体の都合で新しい保険に加入することはできません。

生命保険を解約したときには相続税のその字も考えていませんでした。

ところが現在では相続税の課税対象となってしまっています。

するとちょっとでも遺された家族の負担にならないようにしたいと考えるようになりました。

生命保険に加入できない今、貴重な節税手段となるのがiDeCoなんですね。

通常のリスク資産と違い、相続時には「みなし相続財産」として、相続税のかからない枠の一つとしてiDeCoの遺族一時金はなっています。

無理のない範囲で続けるのはありかな

現在は年間144,000円(月12,000円)掛金をかけていますが、現在のところは問題なく掛金を拠出することができています。

拠出することができるうちは無理のない範囲で拠出し、厳しくなればまずは拠出金額を減らすことでできるかぎり続けていこうかなと思っています。

それが厳しくなればそのときに初めて運用指図者になればいいかと思うようになりました。

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まとめ:iDeCoは隠れた魅力があります

今回は以前資金の拠出を停止し、iDeCo(個人型確定拠出年金)の運用指図者になろうとしていた私が考えを変えてできるだけつづけていこうということについてまとめてみました。

所得控除がなくてもそれ以外にもメリットがあり、続けていく魅力はあるのかなと再考するようになっています。

ただ、拠出するごとに国民年金基金連合会に手数料が取られてしまうので、拠出回数を減らすことでまずは節約し、その後無理のない範囲で掛けていこうと思います。

もちろん、国民年金の免除申請なんてしてしまうとiDeCoはつづけられませんので、お金を出し続けられる間はさまざまなメリットを活用すべく将来・あるいは家族のために拠出し続けていこうと思いましたね。

この記事が参考になればうれしいですね。

では、またよろしくです!

iDeCo運用プラン
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記事を書いてる人
ひめだか

インデックス投資とシンプルライフがテーマの記事を書いてます。
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP®認定者。
【国際分散投資・iDeCo・ふるさと納税など役に立つおカネの情報】【年末調整や住所変更など手続の方法】を発信中。
妻と子1の40代のくせに会社を退職して社会の荒波にもまれる予定。

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