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特定口座で源泉徴収ありにあえて切り替えたメリット

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特定口座を源泉徴収なしから源泉徴収ありに切り替えた理由

私は投資している口座の所得税の課税区分は源泉徴収ありとしています。

しかしながら、以前は源泉徴収なしの口座にしており、課税状況に応じて確定申告・住民税の申告をおこなっていました。

そこでこの記事では所得税の徴収を源泉徴収なしから源泉徴収ありの口座に切り替えた理由について考えてみたいと思います。

現在では、源泉徴収ありの口座で問題なく運用することができています。

そこで源泉徴収なしの口座のデメリットについてもお話します。

さっそくですが、なぜ源泉徴収なしの口座から源泉徴収ありの口座に切り替えたのか?

理由は簡単です。

  1. 確定申告の結果、収入の金額に上乗せされて不利益があったから
  2. 確定申告をしなくても住民税の申告が必要だから
  3. 源泉徴収ありの口座でも損益通算ができるから

つまり、私にとっては確定申告をすることがごく当たり前になってきたからなんですね。

つぎからはそれぞれの理由についてお話しましょう。

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特定口座をの課税区分は源泉徴収でいい理由

ではなぜ私が特定口座の所得税は源泉徴収ありの口座でいい理由についてあらためて考えてみたいと思います。

確定申告の結果、収入の金額に上乗せされて不利益があったから

特定口座の源泉徴収なしの場合、当然ながら20万円以上の利益があった場合には確定申告を行わなくてはいけません。

その際にはお給料などの収入に加えて、投資にまつわる収入も加わった金額が1年間の所得として計算されます。

ここでワナがあるのです。

所得制限がある助成制度を受けている方は不利益を被る可能性がある

ということですね。

私の場合には、子供の通う幼稚園の学費補助が受けられなくなりました。

源泉徴収ありにしていれば、確定申告の必要がありませんので、お給料だけならば学費補助が受けられたので非常に残念な経験をしました。

また、所得の金額によって国民健康保険の保険料等も変化しますので注意が必要です。

これが特定口座(源泉徴収なし)を選択した場合の最大のデメリットといえます。

この経験については以下の記事が参考になります↓

特定口座源泉徴収なしにするのは危険!デメリットをもろにくらった体験を紹介してみた
株式や投資信託を購入している人はほぼお世話になっているのが特定口座ですよね。 この特定口座には源泉徴収ありと源泉徴収なしとに分かれています。 源泉徴収なしの場合だと、配当金や売買益に20.315%の源泉分離課税がかからず、サラリーマンの方で

確定申告をしなくても住民税の申告が必要だから

20万円未満の利益の場合には確定申告の義務をおわないことが、源泉徴収なしの口座の最大のメリットです。

ここで注意したいのがあくまで確定申告の義務がないだけで、住民税の申告が必要ということです。

この住民税の申告は紙に手書きという非常にめんどくさい自治体が多いのです。

私も何回か住民税の申告をおこなったのですが、これが非常に骨が折れちゃいました。

確定申告ならばネットで簡単に確定申告書を作成できるので計算も自動的に行なってくれます。

これが住民税の場合には自分で計算をする必要がありますのでかなりめんどくさいです。

所得税をケチるのとてんびんにかけても結構な手間暇がかかってしまいます。

それをめんどくさいと思って放置しているとそれこそ無申告といういちばん避けなければならない事態になってしまいます。

それならば納税まで自動的に行なってくれる源泉徴収ありの口座でいいのではないかと思ってしましました。

源泉徴収ありの口座でも損益通算ができるから

源泉徴収ありの場合、20万円未満でもきっちりと所得税と住民税を含んだ税金が利益から徴収されます。

しかしながら、損が出た場合にはどうでしょうか?

心配はいりません。

損が出た場合には自動的に損益通算がされ、払いすぎた税金はその都度戻ってきます。

たとえば・・・

Aという投資信託に利益が出た場合、売却時には利益が出ました=所得税と住民税が源泉徴収されます。

ここまではあたりまえですよね?

その後、Bという株を売却したときに損失が発生しました。

そのときはどうでしょうか。

その場合には取引の都度利益と損失の金額を計算して、取られすぎた税金は戻ってきます。

さらに、1年間を通じて損失があったにもかかわらず、税金が源泉徴収された場合には翌年早々に取られすぎた税金は戻ってきます。

これだけでも源泉徴収ありで問題ない理由なのですが、

複数の証券会社で取引をしていて利益と損失がある場合

これはどうでしょうか。

こちらは確定申告を行えば損益の通算ができちゃいます。

ですので一方的に源泉徴収されてそれで終了ではありませんから税金面ではさくっと自動的に払っちゃったほうがラクといえますね。

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税金面ではどのように処理をしているか

では私が現在どのように処理をしているかについてまとめてみます。

私が投資にまつわる収入があった場合には以下の通りとしています。

  • 株や投資信託は特定口座(源泉徴収あり)で放置
  • 複数の証券会社の特定口座年間取引報告書を見て確定申告をするか考える

といった具合にしています。

基本は特定口座(源泉徴収あり)で放置

株や投資信託の口座開設の際には特定口座(源泉徴収あり)に決めており、損益は自動的に証券会社におまかせするようにしています。

下手に自分で計算をすると、もし間違っていたりしたら大変なことになりますので。

株や投資信託の投資にまつわる税金は通常はこれで終了です。

特定口座年間取引報告書を見て確定申告の判断をする

複数の証券会社で取引している場合には、もうひとつチェックしておきたいものがあります。

それは特定口座年間取引報告書をみて確定申告をするのか判断する

ということです。

複数の証券会社の特定口座年間取引報告書をチェックすることで

証券会社間で損益通算を行うかどうかの判断をすることができます。

これをすることにより

  • 取られすぎた税金を取り戻すかどうか
  • 所得制限がある制度を利用の際にどうするか

を考えることができます。

確定申告をするメリットが有る場合には当然ながら確定申告を行います。

メリットがない場合にはこのまま放置という選択ができますので、源泉徴収=何も対処ができないわけではない

と考えることができますね。

ですので、私の場合には特定口座(源泉徴収あり)ですが、特定口座年間取引報告書は郵送をお願いしています。

特定口座源泉徴収ありの場合、年間取引報告書は電子交付の可能性がありますのでぜひチェックしてみることをおすすめします。

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まとめ:自動的に税金面の処理をしてくれるのでおすすめです。

今回、投資信託や株式の利益があった際に課税される処理をどのようにしているかについて考えてみました。

基本的には源泉徴収ありで税金面は終了し、確定申告を行ったほうがメリットがあると判断した場合にのみ確定申告を行うということにしています。

これは以前源泉徴収なしにしていたにもかかわらず想定以上の収益があったため、所得制限にひっかかるという痛い思いをしたからです。

投資にまつわる所得が20万円未満だろうから確定申告して支払う所得税がもったいないというケチな考え方をしていると、

私のような想定外の事態になり、痛い思いをするかもしれません。

さらに20万円未満であったとしても住民税の申告は必要ですのでこちらも要注意です。

結構申告はめんどくさいですし。

源泉徴収ありであったとしても損益通算はきちんとなされますので通常は源泉徴収ありで十分ではないかと思います。

証券投資の損益はきちんと考えて正しい納税をしていきたいものですね。

では、またよろしくです!

私は税理士ではありませんので詳しい課税の方法は税務署か税理士さんに尋ねて正しい申告をお願いいしたします。
確定申告税金
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ひめだか

インデックス投資とシンプルライフがテーマの記事を書いてます。
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP®認定者。
【国際分散投資・iDeCo・ふるさと納税など役に立つおカネの情報】【年末調整や住所変更など手続の方法】を発信中。
妻と子1の40代のくせに会社を退職して社会の荒波にもまれる予定。

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